大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)66 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、道路交通法六七条二項、一二〇条一項一一号、同法施

行令二六条の二の各規定の違憲をいうが、本件記録によると、警察官は、被告人が

身体に保有するアルコールの程度を捜査するため、被告人の承諾を得て、任意の取

調べとしてその呼気の採取検査を行なつたものと認めるにかたくないから、違憲を

いう所論は、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を

調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四八年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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